診療報酬の自主返還とは?
自主返還のしくみ
自主返還は、指導月前1年間について、個別指導で不適切とされた事項の全例について保険医療機関が自主点検し、厚生局長宛の返還同意書を提出して行われる。 具体的な返還の方法は、今後支払われる診療報酬からの控除または該当する保険者への直接返還のいずれかを選択することになる。
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診療報酬返還金の時効は?
診療報酬の過払いにかかる保険者の不当利得返還請求権の消滅時効については、原則 として保険者による診療報酬の支払いが行われた日の翌日から起算して 10 年間の消滅 時効が適用されることとなるが、保険者が当該請求権を行使することができることを知 ったと考えられる特段の事情がある場合には、当該事情に照らし、その事情が認められ …
薬局の個別指導の自主返還はいくらですか?
「自主返還」は個別指導の場合は1年分、適時調査と監査では5年分(適時調査は届出時まで遡って返還になる場合もある)が基本とされ、医療機関等の経営において返還は大きな負担になるため、不正行為を排除しつつ、指導・監査等の対策を練っていくことが重要です。
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診療報酬の返還とは?
施設基準に係る適時調査や個別指導等の結果、不適切な診療(調剤)報酬の請求が判明した場合、診療(調剤)報酬を自己点検の上、自主的に返還を行っていただく必要があります。
訪問診療の16kmルールとは?
訪問診療を行えるエリアは、医療機関から16km以内の範囲と決まっています。 移動時間で言うと片道20分の範囲内が基準。 万一の往診の際にも、近い方が早く来てくれます。
訪問診療の16キロルールとは?
往診・訪問診療の実施要件
保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える往診・訪問診療については、当該保険医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がなく、特に患家の希望によって行われる場合は認められないものとされている。
医療費の返還請求の期限は?
療養費の申請については、起算日から2年で時効を迎えます。 時効の起算日は治療費を実際支払った日のの翌日とされており、時効の成立以降は給付を受けられなくなります。
診療報酬請求権の消滅時効は?
診療報酬の過払いにかかる保険者の不当利得返還請求権の消滅時効については、原則と して保険者による診療報酬の支払いが行われた日の翌日から起算して10年間の消滅時効が 適用されることとなるが、保険者が当該請求権を行使することができることを知ったと考 えられる特段の事情がある場合には、当該事情に照らし、その事情が認められる時 …
薬局のGHとは何ですか?
共同購入とは、薬局と医薬品卸の間に別の会社が入り、薬の価格交渉などの業務を請け負ってくれるサービスです。 今回は、薬局の医薬品の共同購入が実際どうなのか、いち経営者の本音として解説させていただきます。 ※この情報は2020年7月時点のものです。
在宅基幹薬局と在宅協力薬局の違いは何ですか?
訪問薬剤管理指導を主に実施している保険薬局(以下「在宅基幹薬局」という。) に代わって連携する他の薬局(以下「在宅協力薬局」という。)が訪問薬剤管理指導を実施し、在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定した場合 在宅基幹薬局は当該訪問薬剤管理指導を実施した日付及び在宅協力薬局名を記載すること。
レセプトの返戻期間は?
再請求の最終時効は診療月の翌月1日を起算日とし、令和2年3月分診療分までは3年間、令和2年4月診療分以降は原則5年間とされています。
返戻とは?
返戻とは 保険医療機関が提出したレセプトは、「審査支払機関」および「保険者」において、審査や確認が行われます。 レセプトの記載内容に「不備」や「誤り」等があった場合は、提出した保険医療機関にレセプトが差し戻されます。 これを「返戻(へんれい)」と言います。
訪問診療と往診の違いは何ですか?
自宅療養中で通勤困難な患者様が自宅で医師の診療を受けられる訪問診療と往診。 訪問診療は定期的かつ計画的に訪問するものであるのに対し、往診は患者様の急な体調不良等に対応して臨時的に行われる医療サービスです。
訪問診療 何キロ圏内?
平成三十年三月五日付け保医発第一号厚生労働省保険局医療課長通知の「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」において、厚労省は、往診料及び在宅患者訪問診療料(Ⅰ)について、患者の年齢にかかわらず、「患家の所在地から半径十六キロメートル以内に患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない …
訪問診療の半径は?
これは、患者の自宅から16キロメートル以内に診療を行う医療機関があるにも関わらず、患家の希望により遠方の医療機関から往診・訪問診療を行うことは、医療資源を多く消費し、ひいては医療保険に負荷を及ぼす可能性があるためです。 なお、半径16キロメートル以内に、患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない。
医療費の時効は5年ですか?
医療費・診療費にも時効がある
病院で診察をしてもらうことで発生する医療費や薬代にも消滅時効制度の適用があります。 医療費の時効期間は3年です(民法改正により2020年4月1日以降に診察を受けたものは5年です)。 よって、3年以上前の医療費については時効によって支払う必要はありません。
診療費の消滅時効は?
医療費は、治療費や薬代を含め、すべて弁済予定の日、もしくは最終の弁済をした日から、5年または3年の経過によって、消滅時効が完成となります。 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
時効の起算日は?
債権の契約上、支払期日を設け、それに双方が合意しているのであれば、その支払期日が「請求できることを知った日」であり、その翌日が主観的起算点となります。 そのため、一般債権の消滅時効は主観的起算点から5年となるのが基本です。
レセプトの再請求の期限は?
レセプト返戻に対して再請求できる期間はいつまで レセプト返戻の有無に関わらず、レセプトの請求権の期限は3年間とされています。 なお、レセプトの請求権の起算日は、診療(調剤を含む)を行った日から翌々月の1日です。
ドラッグストアの略語は?
ドラッグストアは「DgS」「Dg. S」「DRG」と略されることもある。 ディスカウントストア(discount store)と区別するため「DS」とは略さない。