損害賠償の範囲を限定するにはどうすればいいですか?
1.3損害賠償の範囲を限定する
民法上、損害賠償が認められる損害の範囲は通常損害と予見可能性のある特別損害です。 この民法上の原則よりも損害賠償の範囲を限定しておくことで、万が一損害賠償責任を負うことになっても多額の損害額となってしまうことを避けることができます。
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損害賠償の上限はいくらですか?
損害賠償の金額が想定外に大きくなってしまうリスクを回避するには、損害賠償の上限を定めることが考えられます。 例えば取引代金を上限としたり、「1,000万円」などのキリがよい金額を上限としたりするケースが多いです。 損害賠償の上限を定める場合は、取引の実態に合った金額を設定しましょう。
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損害賠償の例は?
損害賠償請求とは、契約違反や不法行為により生じた損害の補填を請求することです。 例えば、「貸したお金が返済期限を過ぎても返ってこない場合」は契約違反を理由として遅延利息を請求できますし、「歩道で後ろから自転車に追突された場合」は不法行為として加害者に損害賠償を請求できます。
契約書違反の損害賠償はいくらですか?
契約違反によって生ずべき損害、特別の事情による損害のなかから、債務者が事前に予見すべきであった損害が民法が定める損害賠償の範囲です。 契約違反は民法では債務不履行とも呼ばれます。 契約した当事者が、契約書に記載された義務を果たさなかった場合は債務不履行として扱われます。
損害賠償の根拠は?
損害賠償の根拠は? 損害賠償義務の発生原因は大きく2つに分けられ、不法行為に基づくもの(民法709条)と債務不履行に基づくもの(民法415条)があります(その他、特別法上の損害賠償責任もあります)。 不法行為とは、故意または過失により他人の権利・利益を侵害した場合に、損害賠償義務が生じるという制度です。
損害賠償の義務は?
民法では、不法行為によって他人に損害を与えた人は、その損害を賠償する責任を負うと定められています( 民法第709 条)。 また、自賠法第3 条では、運行供用者が自動車の運行によって他人の生命または身体を害したときは、原則として、その損害を賠償する責任を負うと定められています。
損害賠償 払わないとどうなる?
督促状を無視して損害賠償を支払わないと、最終的に財産の差し押さえが執行されます。 賠償金を支払う意思が見られない場合、被害者側は裁判所に申し立てて強制執行、つまり財産の差し押さえ要求することが可能です。
慰謝料 いくらまで?
後遺障害による損害は、後遺障害の程度に応じた等級に従って75万円から4000万円を支払い限度として、逸失利益および慰謝料などが支払われます。 死亡による損害は、支払限度額3000万円の範囲内で葬儀費、逸失利益、被害者本人および遺族の慰謝料が支払われます。
損害賠償 どういう時?
相手から殴られたり暴行を受けたりしてケガをしたら、相手に不法行為が成立するので、損害賠償請求ができます。 この場合、請求できるのは、治療費や休業損害、慰謝料などです。 窃盗や横領、詐欺などの財産犯罪の被害に遭ったときにも、不法行為が成立するので、相手に対して損害賠償請求ができます。
下請けの損害賠償の上限はいくらですか?
下請法では、やり直しも一定の条件で認められており、損害賠償請求については一切制限がありません。
「損害賠償を妨げない」とはどういう意味ですか?
第2項の、「解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。」 とは、解除をした場合、同時に損害賠償の請求をすることも禁止されていない、ということです。
損害賠償 どのような場合?
不法行為にもとづく損害賠償請求が有効となるのは、次の5点を満たす場合です。加害者に責任能力がある加害者に故意または過失がある加害者の行為に違法性がある被害者に損害が発生している加害行為と損害との間に因果関係がある
損害賠償の原則は?
不法行為による損害賠償は、損害を金銭に評価して賠償する金銭賠償を原則とします (同 722 条①、417 条)。 ただし名誉毀損については、裁判所は被害者の請求により損 害賠償に代えて、または損害賠償とともに名誉を回復するのに適当な処分を命ずること ができるとの例外規定があります(同 723 条)。
損害賠償金 誰が払う?
交通事故の慰謝料は、基本的には、加害者本人または加害者が加入している任意保険会社から支払われます。 ただし、多くの人は任意保険に加入しているため、通常、慰謝料の支払いをするのは加害者が加入している任意保険会社です。
損害賠償請求どうやってする?
損害賠償請求の方法は次の3つです。● 交渉 当事者が裁判外で話し合い、和解する方法です。● 調停 簡易裁判所の調停委員を介して、当事者が話し合いによって解決する方法です。● 訴訟 裁判所に損害賠償請求の訴訟を提起し、証拠に照らしながら裁判官の判断を仰ぐ方法です。
慰謝料の最低金額はいくらですか?
ご存知ですか? 慰謝料「4300円」は最低金額です! 一般に、通院慰謝料の計算は、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準の3つの基準に基づいて計算されます。
謝罪金の相場はいくらですか?
謝罪金は謝罪の気持ちを表すものなので、謝罪金を渡す際の金額の相場は決められていません。 そして、ケースバイケースによって金額は変わってきます。 菓子折りと同じくらいの相場もあれば、もっと高額に及ぶ場合もあります。 ちなみに菓子折りの相場は、3000〜10000円程度。
損害賠償 どうやって決まる?
種々の損害額の積み上げによって総損害額が算出され、ほとんどの場合が当事者間の話合いによる示談で決定されています。 人身事故の損害賠償額には、治療関係費(入院料、投薬料、看護料等)、休業損害(傷害の場合)、逸失利益(死亡・後遺障害の場合)、葬儀費(死亡の場合)、慰謝料などがあります。
損害賠償の基本は?
民法709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 不法行為による損害賠償請求をするための条件は、①権利侵害、②故意又は過失があること、③損害の発生、④権利侵害と損害の間に因果関係があること、の4つ。
損害賠償請求権 何条?
契約などによって相手方に対して債務を負っている人が、その債務を履行せず損害を与えた場合、民法第415条に基づき損害賠償の義務を負うことになります。