損害賠償請求ができる条件は?
損害賠償請求が認められるためには、実際の損害が生じていることのほか、加害者の行為に故意や過失、違法性が必要です。 そして、被害者に発生した損害と加害者の行為との間に因果関係が認められない場合は、損害賠償請求は認められない可能性が高いです。
損害賠償を求める法律は?
民法第709条は「不法行為による損害賠償請求権」を定めています。 故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した場合、損害を与えた者は賠償の責任を負うことになることが規定されています。
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損害賠償請求 どこまで?
損害賠償請求できる内容は、基本的に相手方の行為によって生じた損害です。 例えば、ケガをした場合は治療費や慰謝料を請求できますし、売買契約で物が届かなかった場合は代金や利益を請求できます。 また納品が遅れた場合は、遅延損害金やその他の損害を請求することも可能です。
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民法709条と民法415条の違いは何ですか?
不法行為も債務不履行も過失責任主義の上に立っているが(注)、不法行為の場合は被害者が過失の挙証責任を負うのが原則(民法第709条)であるのに対し、債務不履行の場合は、加害者の方に、過失がなかったことの挙証責任を課している(民法第415条)。
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損害賠償は誰が決める?
過失割合は加害者側と被害者側で話し合って決める
交通事故の過失割合を決めるのは、基本的に「被害者(もしくは被害者の代理人)」と「加害者(もしくは加害者の代理人)」です。 過失割合は通常、示談交渉にて慰謝料や損害賠償金額と一緒に決められます。
損害賠償請求 どんなとき?
損害賠償請求とは、他人によって損害を与えられた場合に、損害を受けた人(被害者)が、その損害についての補償(原則として金銭での弁償)を求めることです。 損害賠償請求は、相手方に「債務不履行」や「不法行為」があった場合にすることができます。
損害賠償の時効は?
第五条 第三条に規定する損害賠償の請求 権は、被害者又はその法定代理人が損害 及び賠償義務者を知った時から三年間行 わないときは、時効によって消滅する。 その製造業者等が当該製造物を引き渡し た時から十年を経過したときも、同様と する。
損害賠償の上限はいくらですか?
損害賠償の金額が想定外に大きくなってしまうリスクを回避するには、損害賠償の上限を定めることが考えられます。 例えば取引代金を上限としたり、「1,000万円」などのキリがよい金額を上限としたりするケースが多いです。 損害賠償の上限を定める場合は、取引の実態に合った金額を設定しましょう。
損害賠償の範囲を限定するにはどうすればいいですか?
1.3損害賠償の範囲を限定する
民法上、損害賠償が認められる損害の範囲は通常損害と予見可能性のある特別損害です。 この民法上の原則よりも損害賠償の範囲を限定しておくことで、万が一損害賠償責任を負うことになっても多額の損害額となってしまうことを避けることができます。
損害賠償の根拠条文は?
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法709条の賠償範囲は?
民法709条には「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した場合」に損害賠償が発生すると規定されています。 相手に損害を生じさせる行為であっても、正当な理由による行為や、正当防衛、緊急的な避難行為だった場合は不法な行為だとは認められません。 加害行為に違法性がある場合にのみ損害賠償の請求が認められます。
損害賠償の示談とは?
損害賠償の話合い(交渉)のことを、一般的に「示談」と言います。 損害賠償金の支払いを受けるためには、まずはどのような損害が発生しているのか、そして、その損害をどのように評価するのかを決めなければなりません。 そして、その内容について、被害者と加害者の双方が合意する必要があります。
損害賠償の目安はいくらですか?
ご本人及び遺族の方々の各固有分を全て含めて、一家の支柱で2800万円前後、母親、配偶者で2400万円前後、その他で2000万円~2200万円が一応の目安とされています。 死亡により得ることができなくなった、生存していれば得られたであろう利益のことです。
損害賠償請求ができる時は?
損害賠償請求には、時効があります。 民法上、不法行為にもとづく損害賠償請求権は、「加害者及び損害を知ってから3年」で消滅すると規定されています(民法724条)。 そこで、損害が発生したことと、加害者を知ってから3年が経過したら、損害賠償請求ができなくなってしまいます。
損害賠償 払わないとどうなる?
督促状を無視して損害賠償を支払わないと、最終的に財産の差し押さえが執行されます。 賠償金を支払う意思が見られない場合、被害者側は裁判所に申し立てて強制執行、つまり財産の差し押さえ要求することが可能です。
損害賠償の例文は?
【損害賠償責任の範囲を広げた文例】
甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、故意又は過失の有無を問わず、相手方に対し、その損害を賠償しなければならない。 双方の損害賠償請求について平等に定める場合ばかりでなく、力関係によっては、一方当事者の責任のみ限定するケースもあります。
損害賠償の義務は?
民法では、不法行為によって他人に損害を与えた人は、その損害を賠償する責任を負うと定められています( 民法第709 条)。 また、自賠法第3 条では、運行供用者が自動車の運行によって他人の生命または身体を害したときは、原則として、その損害を賠償する責任を負うと定められています。
損害賠償の例は?
損害賠償請求とは、契約違反や不法行為により生じた損害の補填を請求することです。 例えば、「貸したお金が返済期限を過ぎても返ってこない場合」は契約違反を理由として遅延利息を請求できますし、「歩道で後ろから自転車に追突された場合」は不法行為として加害者に損害賠償を請求できます。
示談金は誰が決める?
示談金は法的な規定がありませんので、被害者・加害者双方が納得していればどのような金額でも問題ありません。 そのため示談金決定の際には加害者と交渉を行い、示談金を決定することになります。
示談に応じないとどうなる?
示談交渉に時間をかけたり、裁判など示談以外の形で解決を目指したりする場合には、消滅時効により、損害賠償金(示談金)を受けとることができなくなるおそれがあります。 交通事故の損害賠償金(示談金)を請求する権利は「時効」で消滅することがあるためです。