行政不服審査法適用除外の覚え方は?
2.語呂合わせ:惚れショット(法・令/処・届)
法律・命令に基づく、処分・届出が、「適用あり」それ以外は「適用除外」と覚えていきます。
行政不服審査の対象となる処分は?
審査請求の対象となる処分とは、行政庁(処分庁)の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為です。 具体的には、課税処分、滞納処分、申請に対する決定、市の施設の利用申請に対する許可等があります。
行政不服審査法25条6項とは?
行政不服審査法第25条6項では、「処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。」 と規定されています。 執行停止は、処分の効力を停止させるという強力な措置であるため、他に方法がないときに使用するべき(=補充的に使用するべき)という趣旨の規定です。
行政不服審査法25条3項とは?
3 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。 ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。
行政不服審査法7条2項とは?
2 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない。
申請に対する処分とは?
申請に対する処分とは、法令等に基づいて、許可、認可など自己に対し何らかの利益を付与する処分を求め、市がそれを認めるか否かを決定すべき義務があるとされているもの(以下「申請」という。) に対する処分をいいます。
不作為に対する審査請求とは?
行政庁の処分については、その処分に不服がある者は、審査請求をすることができます。 法令に基づき行政庁に対し処分についての申請をした者は、その申請から相当の期間が経過しても不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと)がある場合には、審査請求をすることができます。
審査請求の、対象不作為とは?
行政不服審査法における「不作為」とは、行政庁が、申請に対して何らの処分もしないことです。 そして、申請して直ちに不作為に該当するのではなく、相当期間を経過した場合に不作為に該当します。 例えば、宅建業者が、免許の申請をしたにも関わらず、知事が許可も不許可もしない場合、不作為となります。
行政不服審査法25条7項とは?
行政不服審査法25条7項にある通り、審理員から執行停止の意見書が提出された場合、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決める義務があります。
行政不服審査法第25条とは?
処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。 ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。
審査応答義務とは何ですか?
申請に対する審査応答義務(行政手続法7条)とは、行政庁には申請に対する審査応答義務があり、応答しないのであれば、申請者に補正を求めるか、申請拒否処分をするかどちらかの選択肢しかない、という手続的仕組みです。
行政不服審査法7条とは?
〔3〕不作為についての不服申立て(第7条)
法令に基づく申請に対し、何らかの処分等をすべきにもかかわらず、行政庁が相当期間内に処分等を行わないとき →処分庁に対する異議申立て又は処分庁の直近の上級行政庁に対する審査請求をすることができる。
申請に対する拒否処分とは?
「申請を拒否する処分」は、不利益処分から除かれているので、聴聞も弁明も不要です。 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
申請に対する処分と不利益処分の違いは何ですか?
申請に対する処分(許可、認可、免許等の申請に対してそれを認めたり又は拒否したりする処分)、不利益処分(許可を取り消したり、一定期間の営業停止を命じたりする等の処分)、行政指導、処分等の求め及び届出の手続に関するルールを定め、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的としています。
行政不服審査法49条3項とは?
行政不服審査法49条3項にある通り、「理由がある」場合は、その不作為が違法又は不当だと宣言します。 3 不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。
行政不服審査法49条2項とは?
2 不作為についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。 3 不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。
不作為処分とは?
行政不服審査法における「不作為」とは、行政庁が、申請に対して何らの処分もしないことです。 そして、申請して直ちに不作為に該当するのではなく、相当期間を経過した場合に不作為に該当します。 例えば、宅建業者が、免許の申請をしたにも関わらず、知事が許可も不許可もしない場合、不作為となります。
処分と事実行為の違いは何ですか?
行政行為の例としては、処分があります。 たとえば、Aさんが保健所からラーメン屋の営業許可処分を受けると、Aさんに「ラーメン屋を営業する権利」が追加されるので、Aさんの権利が動いています。 「事実行為は、行政がする、国民の権利や義務が動かない行為で、行政指導や即時強制のこと」とおさえておけばOKです。
行政不服審査法40条とは?
第四十条 審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。
審判と審査の違いは何ですか?
審判は、審査の見直しに位置づけられ、地方裁判所に代わって第一審としての機能を有する審判部が民事訴訟法等で定められた厳正な手続で審理するものです。 審査官として一定のキャリア(一般的に10数年)を積み、法律で定められた研修を終了した後、審判官に昇任します。 また、審判の主な役割は大きく分けて次の2種類です。