報償責任と危険責任の違いは何ですか?
報償責任の法理は、利益を得ている者はその過程で他人の損害を与えた場合、その損害を負担すべきという考え方です。 危険責任の法理は、危険な活動で利益を得ている者はその活動により他人の損害を与えた場合、その損害も負担すべきという考え方です。
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報償責任の原理とは?
報償責任の原理とは、使用者が自分のために被用者を使い、利益を上げている以上、使用者は被用者による事業活動の危険を負担すべきだというものです。
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報償責任主義とは?
③報償責任(利益主義) 自己利益を追求するものはそれにともなう机辺を負担しなければならないという考え。 利益を得るものはこれと結合する不利益を受けなければならないという主張にもとづく。 事業によって利益を得るものが事業から生じる損害に対してつねに責任を負う。
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無過失責任と報償責任の違いは何ですか?
なお無過失責任の根拠としては、危険を作り出す者はそれによる損害賠償の責任を負うべき(危険責任)、利益を得る過程で損害を与えた者はその利益を損害賠償に充てるべき(報償責任)、という二つの考え方がある。
工作物責任と危険責任の違いは何ですか?
危険責任に立脚する規定の例(工作物責任)
民法第717条第1項 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。 ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
「報償責任」の読み方は?
報償責任(ほうしょうせきにん。 独: Equivalenzprinzip)とは、事業活動において被用者を使用収益(報償)する以上は、使用者が当然に負担すべきとする危険負担(責任)をいう [要出典]。
PL活動とは何ですか?
プロダクト・ライアビリティの略称で、製品の欠陥によって消費者が何らかの損害を被った場合、メーカー側に対して賠償責任を課そうという考え方です。 アメリカでは既に1960年代に、ヨーロッパでもEC統合前に各国で法制化されており、我が国でも平成2年から法制化への機運が高まってきました。
製造物責任 誰が負う?
この法律では、製造物責任を負う対象となる者を、製造物を業として製造、加工又は輸入した者としています(本法第2条第3項第1号)。
過失責任主義とはどういう意味ですか?
過失責任主義(かしつせきにんしゅぎ)
損害の発生について損害賠償責任を負うのは、故意・過失がある場合だけであるという私法上の原則。 個人の行動の自由を保障するための原則であるとされ、民法はこの考え方を採用している。
過失とは何ですか?
「過失」とは、不注意による失敗のこと。 注意を怠って、結果を予想できなかったときに使う。 不注意でやってしまうのが「過失」。 結果は同じでも、気持ちの面では真逆。
無過失責任の具体例は?
例えば、工作物の設置・保存の瑕疵についての所有者責任、鉱害や原子力災害に対する事業者責任、大気汚染・水質汚濁についての事業者責任、製造物責任などは無過失責任である。
所有者責任は無過失責任ですか?
土地の工作物の所有者責任は無過失責任です。 土地の工作物の所有者の責任は、故意・過失の有無を問わず責任を負う無過失責任とされております。 すなわち、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり他人に損害が生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負います。
工作物責任は無過失責任ですか?
土地の工作物の所有者責任は無過失責任です。 土地の工作物の所有者の責任は、故意・過失の有無を問わず責任を負う無過失責任とされております。 すなわち、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり他人に損害が生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負います。
工作物責任の事例は?
工作物責任とは? 例えば、建物の外壁が剥がれ落ちたり、看板が落下して、通行人が死傷したり、車が破損した場合のように、建物など工作物の瑕疵や欠陥により、他人に損害が生じた場合の損害賠償責任です。
報償金とは何ですか?
(4) 「報償金」とは、搬送者の善意の労に報いるという性質のほかに、搬送者の被服及び車両の座席等の汚損又は破損に対する償いという性質をもつた金員をいい、実費を補償するものではない。
報償責任の条文は?
条文 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
製造物責任は無過失責任とは何ですか?
製造物責任は、一般的に無過失責任と言われています。 無過失責任とは、製造物の欠陥について、企業側に過失がなくても責任を負わせることを意味します。 製品を製造する企業である限り、どんなに注意していても欠陥製品を流通させてしまう可能性があります。
民法と製造物責任法の違いは何ですか?
製造物責任法は、消費者保護の観点から立法された法律で、民法の不法行為の特則として、欠陥ある製造物を流通に置いた製造業者等に無過失責任を負わせる製造物責任を定めています。 製造業者等からの製造物責任に対する抗弁も規定されていますが、極めて例外的な場合に限られます。
過失責任の原則の根拠は?
民法は過失責任主義を適用
日本の民法は、原則的に「過失責任主義」が適用されています。 民法709条は、故意過失により他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負うと規定しています。 逆に言うと、わざとやったわけでもなく、落ち度もなく、他人に損害を与えてしまったとしても基本的には免責されるということを意味します。
「過失なければ責任なし」とはどういう意味ですか?
加害者に故意・過失がなくとも発生した損害について責任を負わなければならないということ。