医療費控除の提出先はどこですか?
2.医療費控除の適用等による還付申告の提出先は基本的には管轄の税務署となりますが、確定申告期間内に限りお住まいの区を管轄する市税事務所及び市税出張所でも受付しております。 ただし、給与や公的年金等以外に所得のある方、所得税の住宅ローン控除の申告をする方は管轄の税務署へ提出してくだささい。
青色申告の提出先はどこですか?
提出先は、通常は住民票のある住所地を管轄する税務署です。 自宅とは別に事務所や店舗などがあり、自宅以外の事務所や店舗を管轄する税務署を納税地として選ぶ場合には「事業所又は所得の起因となる資産の名称及びその所在地」欄にも、事業所の所在地等を記入します。
確定申告の届出先はどこですか?
所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出することになっています。
源泉所得税の納付先税務署はどこですか?
源泉徴収義務者が源泉徴収した給与等の所得税および復興特別所得税は、その納税地の所轄税務署に納付することになります。 この場合の納税地は、原則として、源泉徴収の対象とされている給与等の支払事務を取り扱う事務所や事業所等のその給与等の支払の日における所在地となります。
医療費控除 確定申告 必要書類 どこで?
医療費控除の適用を受けるためには、「医療費控除の明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付して所轄税務署に提出する必要があります。 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用すれば「医療費控除の明細書」のほか、「確定申告書」等も作成することができます。
医療費控除 いつまでに申請 2023?
2022年(令和4年)1月1日~12月31日の所得を対象とした確定申告の提出期間は、【2023年(令和5年)2月16日(木)〜3月15日(水)】です。 一方医療費控除やふるさと納税などの還付申告のみなら5年間申告可能で、【2027年12月31日(金)まで】提出できます。
税務署はどこでもいいのか?
原則として、確定申告書を提出する税務署は、その年の1月1日に住民票のある住所を管轄する税務署となります。 住民票に記載されている住所と現在の住所が違う場合や、引っ越しなどで源泉徴収票や支払通知書と現在の住所が違う場合、個人事業主で事業所の所在地で納税する場合などは、申告先変更の手続きが必要になることがあります。
居所地とは何ですか?
居所地とは、別荘や海外に住んでいる方が国内での活動するための拠点などのことをいいます。 居所とは、住所地ほどではないが、よく居住している場所とされています。
開業 どこの税務署?
開業届は「納税地」の管轄の税務署に提出します。 納税地は基本的には住所地ですが、届出をすれば店舗などのある住所地にすることも可能です。 市区町村が同じでも管轄の税務署が異なることもありますので、ご自身の管轄の税務署を国税庁のウェブサイトから検索してから提出するようにしてください。
確定申告はどこの税務署に出してもいい?
確定申告先は1月1日に住民票がある住所の管轄税務署が基本 確定申告の申告先は、原則として1月1日に住民票のある住所を管轄する税務署となっています。 これは、原則として住民票に記載されている住所は、実際に住んでいる住所でなければならないからです。
確定申告 医療費控除 10万円 いくら戻る?
医療費控除=20万円-10万円=10万円となり、確定申告で医療費控除を行うと、その分、課税所得が少なくなるので、この10万円にかかっていた分の税金5000円(10万円×5%=5000円)が戻ってくるということです。
医療費控除 30万円 いくら戻る?
〈表〉所得金額が150万円の場合の、医療費控除対象額と還付金額
支払った医療費 | 医療費控除対象額 | 還付金額 |
---|---|---|
10万円 | 2万5,000円 | 1,250円 |
30万円 | 22万5,000円 | 1万1,250円 |
50万円 | 42万5,000円 | 2万1,250円 |
100万円 | 92万5,000円 | 4万6,250円 |
2022/09/14
税事務所と税務署の違いは何ですか?
税務署/都道府県税事務所に関するよくある質問
都道府県税事務所は、都道府県の税金を管理する役所です。 税務署は国の税金を管理する役所で、扱っている税金の種類が異なります。 都道府県税事務所が管理している税金の種類は、個人事業税、自動車税、自動車取得税、不動産取得税などがあります。
確定申告相談 どこの税務署でもいいの?
税務署に相談に行く場合、住所地を管轄する税務署に行くことになります。 ただし、個人事業主で、オフィスを納税地に選択している場合などは、オフィス所在地を管轄する税務署が確定申告書提出先となりますので、相談もその税務署で行います。
住所地と居所地の違いは何ですか?
住所が生活の本拠の所在地であることに対して、居所は、生活の本拠とまでは言えないけれど、ある程度の期間その場所に継続して住んでいる場所をさします。 例えば、A市に生活の本拠となる自宅があり、週の何日かは仕事の都合でB市のアパートに住んでいるなどという場合に、A市ではなくB市を納税地にできるというものです。
居所と住所の違いは何ですか?
「所在地」=物や建物などがある場所。 人に対しては使われない。 「住所」は住民票を登録することで正式な場所となります。 「居所」は住所よりも生活への結びつきが弱く、生活の本拠とはなりません。
開廃業届の提出先はどこですか?
個人事業の開業・廃業等届出書の提出先
提出先は、自宅を事務所(もしくは店舗など)としている場合には、その住所を管轄している税務署です。 自宅を事務所(もしくは店舗など)としている場合には、自宅が納税地となるからです。
税務調査は何年さかのぼる?
一般的な税務調査で遡る期間は3年が多い
法律上は5年まで遡って調べることができるのですが、特に問題がなければ3期分の調査で終わるのが一般的となっています。 逆にいえば、税務調査となれば最低でも3年は遡って申告状況を見られるということです。 もし3年遡って間違いが発見された場合には、5年まで遡るケースが多くなっています。
医療費控除は何年までさかのぼれますか?
医療費控除の申請は、5年以内ならさかのぼって申請できます! つまり、2022年に支払った医療費の医療費控除は、2027年12月31日まで申請が可能です。
歯医者 医療費控除 いくらから?
1年間(1月1日~12月31日)に支払った全ての医療費(各種保険診療、インプラント・矯正治療などの自費診療)の合計が 10万円を超えた場合 に、支払った所得税の一部が控除され戻ってきます。