e-Tax 証明書 不要 なぜ?
平成31年4月1日以後の確定申告書においては、源泉徴収票等の添付が不要となりました。 添付省略の理由は国税庁HPにあるように、「納税者の利便性向上を図る観点から」とされています。 そして、添付不要となる源泉徴収票については、保存義務はありません。
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確定申告 領収書 ないとどうなる?
22 時間前
領収書を紛失しても、取引の明細書など支払いが証明できる証憑(しょうひょう)書類であれば経費計上ができます。
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領収書がないとどうなる?
反対に、領収書を発行する側からは、商品・サービスの対価にお金を受け取ったことが証明できる書類となります。 領収書がないと、支払いの事実を客観的に証明できません。 再度、代金を請求された場合に支払わないといけなくなるおそれもあります。 また、従業員の経費精算の際は、領収書の提出を義務付けることが重要になります。
自営業の人が領収書もらうのはなぜ?
事業を営むうえでは、消耗品の購入費、交通費など、さまざまな費用がかかります。 領収書は、これらの支出を「必要経費」として、税務署に認めてもらうために証拠となるものです。 確定申告を行う場合に必要となる書類ですので、受け取ったら必ず保管しておきましょう。
E-taxの問題点は何ですか?
5. e-Taxの2つデメリット e-Taxのデメリットとしては、「登録手続きに時間がかかる」「インターネット環境がなければ使えない」の2つが挙げられます。
E-taxで提出できない書類は?
なお、国税庁の仕様に準じて作成されていないもの(例えば、WordやExcelなどで作成している明細書、PDF形式以外のイメージデータ)等の添付書類は電子データで送信することはできませんので、別途送付等により提出していただくことになります。
領収書の代わりになるものは?
領収書なしで経費にする方法①代わりの明細を証憑にするクレジットカードの利用明細電子マネーの支払い履歴公共交通機関のICカードの利用履歴ETC利用料金の明細ATMの振込明細慶弔関係は招待状や案内状請求書、納品書、メールなど
レシートは領収書の代わりになるか?
税法上において領収書は「金銭または有価証券の受理を証明するために作られた受取書」とされています。 そのため、支払い先や領収書が発行された日付、支払った金額や明細が記載されていれば、領収書だけでなく、レシートも有効になります。
領収書 なぜ欲しがる?
金額が書いていない、空の領収書を欲しがる理由
その理由は、金額を後から自由に書き込んで、好きな金額を必要経費として計上しているからだと考えられます。 これは悪質性も高いと言えます。 実際には5千円しか支払っていないのに、そこに1万円とか2万円と書き込むことで、脱税して得をしようと考えているということです。
領収書 個人 なんのため?
領収書は、金銭のやりとりを伴う取引の実在性を証明するものです。 商品やサービスを提供した側は、その対価として金銭を受け取ったことを領収書によって証明します。 一方で、商品を買ったり、サービスを受けたりした側にとっては、確実に金銭を支払ったことの証拠になります。
領収証はレシートでもいいですか?
実は、レシートも立派な領収書として認められます。 日付、購入した品物や金額、消費税などが記載されているレシートであれば、領収書として十分、通用します。
領収書はレシートでも良いですか?
実は、レシートも立派な領収書として認められます。 日付、購入した品物や金額、消費税などが記載されているレシートであれば、領収書として十分、通用します。
領収書は手書きじゃないとダメですか?
実は税務上、領収書は手書きである必要はなく、宛名も必須ではない。 要するに何のための支出なのか合理的に説明できるかどうかが重要なので、形式的な問題ではないのだ。
領収書はレシートではダメですか?
書類は必ずしも「領収書」である必要はありませんし、手書きの領収書である必要もありません。 レシートで構いません。 「何月何日に、何を、いくらで、どこで」お金を使ったのかという4点が守られているものであればOKです。 この点では領収書よりも印字タイプのレシートが優れています。
領収書が不要な場合は?
領収書の代わりに経費となるものクレジットカードの利用明細・請求明細銀行の振込金受取書(振込明細書)・預金通帳オンライン販売の確認メール・取引画面のキャプチャー画像ご祝儀袋の表書きコピー・香典返しの挨拶状などレシート出金伝票
領収書は必須ですか?
領収書を発行する義務はある? 領収書を必ず発行しなければならないというルールはありません。 しかし、代金を支払う側は、代金を受け取る側に対して領収書を発行するように求めることができます。 これは、民法486条が根拠になっています。
領収書なし いくらまで?
なぜ「3万円未満」は領収書が不要で問題ないのか 3万円未満という基準は、消費税法に基づいて決められています。 消費税法施行令の第49条には、3万円未満の取引については領収書不要と記載されているため、多くの企業ではこの法律に基づいて「3万円未満の少額交通費の場合は領収書不要」と社内規定を設けているのです。
領収書がなくても経費になるものは?
①支払日、②支払先、③支払金額、④支払内容 が明確でなければなりません。 自動販売機での支払い ETC料金や電車やバスなどの交通費 祝儀や香典などの慶弔費などです。 これらは、領収書がない場合でも、代わりの書類を用意すれば、経費として計上することができます。
支払明細書は領収書になりますか?
支払明細書は領収書の代わりとして利用できますが、あくまでも代用品でしかありません。 そのため、領収書のように法的な効力を支払明細書は持っていないのです。 このことから、支払明細書が発行されないケースは珍しくありません。 企業間の取引では支払明細書が便利に活用できますが、一方で納品書や請求書のみが扱われることもあります。
領収書と領収明細書の違いは何ですか?
「領収書」は、国税庁の定めるところの第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、金銭又は有価証券の受領事実を証明するものになります。 一方で「明細書」は、一般的にいわれるレシートを含んだものになり、金額の内訳を具体的に示したものになります。