賞与明細の発行は義務ですか?
法律的には、労働基準法において賃金台帳を整備することは義務付けていますが、賞与明細も含めて支払明細の作成および交付は義務付けていません。
アルバイトの給与明細は義務ですか?
給与明細は、給与を受け取る全ての従業員に交付が必要です。 これは、所得税法によって給与明細の交付が義務付けられており、交付対象者は「給与明細を受け取る者」とされているためです。 また、正社員とパート・アルバイトの区別はされていないため、給与支払いが発生した従業員全員の給与明細の発行と配付対応が必要となります。
キャッシュ
給与明細の印刷は義務ですか?
所得税法では、給与明細や源泉徴収票を電子交付する場合、従業員からの同意を得なくてはならず、同意が得られない従業員には、従来通りに紙による給与明細を発行しなければなりません。 そのため、給与明細を電子化・ペーパーレス化にする場合、全従業員の同意書の締結が必要です。
支払明細書は領収書になりますか?
支払明細書は領収書の代わりとして利用できますが、あくまでも代用品でしかありません。 そのため、領収書のように法的な効力を支払明細書は持っていないのです。 このことから、支払明細書が発行されないケースは珍しくありません。 企業間の取引では支払明細書が便利に活用できますが、一方で納品書や請求書のみが扱われることもあります。
給与明細がないとどうなる?
給与明細の不交付は、所得税法第242条7号により、1年以下の懲役または50万円の罰金が科されるとされています。 労働トラブルを抱えている会社では、残業代が適切に支払われていないケースもあります。 気づいていないだけで、あなたにも未払いの残業代があるかもしれません。
給与明細書は必要ですか?
給与明細書は労働基準法上では従業員への発行が義務付けられていません。 ところが、所得税法には交付が義務付けられており、さらに健康保険法・厚生年金保険法・労働保険徴収法には計算書の発行が義務付けられています。 つまり、給与明細書は発行しなければならないということです。
給料明細が渡されないのはなぜですか?
給与明細の発行をしないことは所得税法違反であり、税務署の管轄になります。 税務署に給与明細の不発行を訴えるには、「給与支払明細書不交付の届出書」を提出するなどの手続きが必要です。 申請が受理されれば税務署からの指導が入るでしょう。
明細書 なんのため?
明細書の中には、外来・入院時に投与された医薬品等がすべて記載されます。 明細書を保管しておけば、医薬品などの副作用情報が発表されたときに、自分がその医薬品等を使っていたかを、さかのぼって確認することができます。
支払明細書と領収書の違いは何ですか?
まず、支払明細書と領収書の違いは「支払いがあったかどうか」です。 支払明細書ではまだ支払いがありません。 あくまでも、取引内容と金額をお互いに確認するために発行する書類です。 支払明細書に対して領収書は、支払いがあったことを証明する書類です。
給与明細書は捨ててもいいですか?
実は、給与明細書は発行が法律で決められていながら、明細書の保管については特別な決まり事がないため、発行してすぐに明細書のデータを廃棄しても法律違反になることはありません。
給与明細 出さ ないと どうなる?
給与明細の不交付は、所得税法第242条7号により、1年以下の懲役または50万円の罰金が科されるとされています。 労働トラブルを抱えている会社では、残業代が適切に支払われていないケースもあります。 気づいていないだけで、あなたにも未払いの残業代があるかもしれません。
給料を払わないとどうなる?
給料未払いは労働基準法違反となり、罰則が科せられます。 先述したとおり、給料の支払いは労働基準法24条で定められており、違反した場合は労働基準法120条に則って30万円以下の罰金が科される場合があります。
給料未払い いつまで待つ?
未払い給料の請求は、3年で時効が成立します。 賃金の未払い請求権の時効の3年間は、労働基準法によって定められています(労働基準法115条)。 割増賃金手当につても、時効の期間は3年間になります。 時効の基準になるのは、その給料が支払われている(支払われていた)毎月の給料日です。
診療明細書は取っておくべきですか?
診療明細書は、確定申告の医療費控除の添付書類にできないからと捨てたりしないで保管しましょう。
診療明細書はとっておくべきですか?
明細書の保管は一生涯!
自分や家族の明細書を蓄積すれば「診療記録」になります。 例えば後から薬の副作用情報が発表された時にも、自分がその薬品を使っていたのかどうか、さかのぼって確認できます。 万が一、医療事故や薬害の被害者になってしまった際の証拠にもなりえるのです。
支払った証拠は?
一般的に支払いを証明するための書類には「領収書」「レシート」などがあります。 経理、会計業務を行う際には領収書やレシートをもとに「支出」「勘定科目」などを帳簿へ記録し、経費として処理します。 しかし、支払いの性質やタイミング、目的によっては、領収書が発行されなかったり、もらえなかったりといったケースもあるでしょう。
支払明細書とは何ですか?
支払明細書とは、支払い義務が確定した料金の内訳を記載した書類です。 キャッシュレス決済が増えている中、自宅に届くクレジットカードの支払明細書などを目にする機会も、少なくないのではないでしょうか。 企業間の取引でも、請求書を発行する前に支払明細書を発行することがあります。
源泉徴収票は捨ててもいいですか?
源泉徴収票は保管しておこう
確定申告書類を作り終わった後も、源泉徴収票は捨てずに保管しておきましょう。 源泉徴収票の保管は義務ではなく、確定申告の際に提出する必要はなくなりましたが、住宅ローンを組んだり、オートローンを組んだり、部屋を借りたりする際、所得の証明として源泉徴収票の提出を求められることがあるからです。
給与明細 いつ捨てる?
給与明細は、現在からさかのぼって最低でも2年間は保管しておいた方が良いと言われています。 「2年」という数字の理由は、未払い賃金の請求権の時効を2年と労働基準法が定めているからです。 万一、勤務先に未払いの給与や残業代があった場合、2年前までさかのぼって請求する際に、給与明細は重要な証拠になります。
労働基準局の給料はいくらですか?
労働基準監督官の年収は約671万円
人事院の令和4年度国家公務員給与等実態調査によると、 労働基準監督官働基準監査官の平均給与月額は407,153円、俸給は325,827円で、平均年収は約671万円(約6,673,238円) です。 労働基準監督官は年収俸給表の「行政職俸給表(一)」が適用されます。