検査証明書の添付厳格化とは?
令和2年8月5日付け植物防疫法施行規則(以下「規則」という。)の一部改正により、規則第5条の3で定める検査証明書の添付を要しない植物が大幅に追加され、同規則にない植物は検査証明書添付を厳格に運用することとなりました。
植物検疫証明書の費用はいくらですか?
(答) 輸出検査及び動植物検疫証明書の発行には、費用はかかりません。
植物検査合格証印とは何ですか?
植物防疫法の規定により、植物防疫官による検査を受けなければ、種子などの植物は輸入ができません。 輸入時の検査に合格した場合は、外装に合格のスタンプ(植物検査合格証印)が押されます。
植検対象貨物とは?
輸入植物検疫の対象は、苗、穂木、球根、種子などの栽培用植物及び野菜、果物、切り花、木材、穀類、豆類等の消費用植物の他、植物に有害な生きた昆虫・微生物など広範囲にわたっています。 一方、製材・製茶など高度に加工された植物、植物の病害虫でない昆虫・微生物、死滅した昆虫標本等は輸入植物検疫の対象としていません。
植物検疫証明書は必要ですか?
植物を輸入しようとする際には、輸出国政府が発行する「検査証明書(植物検疫証明書又はphytosanitary certificateとも言います。)」が必要となります。 これは、輸出国政府の植物防疫機関の検査を受け、合格となった植物に発行されるもので、国際植物防疫条約によって定められています。
植物検疫証明書の有効期限は?
能力基準適合証明書の有効期間は、三年とする。 6 前項の有効期間の起算日は、能力基準適合証明書を交付する日とする。
植物検疫証明書は必須ですか?
植物防疫法により、植物を海外から日本へ持ち込む場合、病害虫が植物に付着して日本に侵入することを防ぐために、量や用途を問わずすべての植物について、輸出国政府機関が発行する検査証明書(Phytosanitary Certificate)を添付して、輸入検査を受ける必要があります。
植物検疫の手順は?
定められている条件は輸出相手国によって異なりますが、主に以下のようなものがあります。 輸入を禁止するもの 輸出相手国の輸入許可により輸入を認めるもの 輸出国の植物検疫機関で検査を受け、「植物検疫証明書」が添付されていれば輸入を認めるもの 輸出国での消毒措置が必要なもの
植物防疫の書類は?
植物植物防疫法により、果実、野菜、穀類、切花、種子、苗木、香辛料、ドライフラワー等の植物類を日本へ持ち込むには輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary certificate)を添付して、輸入検査を受ける必要があります。
日本の植物検疫とは?
貨物、手荷物や郵便などで植物を海外から日本へ持ち込む場合、病害虫が植物に付着して日本に侵入することを防ぐために、量や用途を問わずすべての植物について、輸出国政府機関が発行する検査証明書(Phytosanitary Certificate)を添付して、輸入検査を受ける必要があります。
植物検疫の手続きは?
植物検査を受けるに当たって、植物を輸入する港(空港)を管轄する植物防疫所へ「植物、輸入禁止品等輸入検査申請書」を提出してください。 申請書は、輸入予定日の7日前から受付けています。 また、NACCS植物検疫関連業務(APS)を利用して申請することもできます。
植物検疫の検査内容は?
輸入された植物の検査は、輸出国の政府機関による検査証明書(植物検疫証明書又はphytosanitary certificateとも言います。) 又はその写しが添付されているかどうか、輸入禁止品であるかどうか、検疫有害動植物があるかどうかについて行います。
検疫有害動植物とは何ですか?
1. 検疫有害動物(昆虫、ダニ、線虫、その他の無脊椎動物、脊椎動物等で有用な植物を害するものであって、植物防疫法施行規則別表一の第一の一及び二に規定するもの。)
植物検疫のやり方は?
植物検疫の各種手続きは、申請・届出用紙を植物防疫所に直接持参する方法以外に、自宅や職場からインターネットを利用して申請・届出を行うことができます。 植物防疫所では、「植物防疫所電子申請システム」を運用しておりますので、ご利用ください。
輸出植物検疫の対象品目は?
輸入植物検疫の対象となる植物は、苗木、種子、球根類、いも類、果実、野菜、切り花、穀類、豆類、木材(製材等の加工品を除く)、香辛料等。 なお、これらを原料に一次加工したものであっても検疫有害動植物が付着する可能性がある場合については、検疫の対象となる。
カブトムシは輸入禁止ですか?
カブトムシ・クワガタムシの輸入について
カブトムシとクワガタムシを含むコガネムシ上 科は、植物防疫法で輸入規制対象外の種であって も、輸入時に植物防疫所の確認検査を受ける必要 があります。
植物防疫所の仕事内容は?
植物防疫所では、日本の植物に被害をもたらす海外からの病害虫の侵 入を防ぐため全国の主要な港や空港で「輸入検疫」を行っているほか、 諸外国の求めに応じた「輸出検疫」や国内の一部で発生している病害虫 のまん延を防ぐ「国内検疫」などの業務を行い、日本の農業と緑を守っ ています。
輸入が禁止されているものは何ですか?
3.輸入が禁止されているもの麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤、あへん吸煙具指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品爆発物火薬類化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
輸入野菜の検疫は?
海外から病害虫の侵入を防ぐため輸入される野菜には植物検疫が行われます。 その際、輸出国植物検疫機関発行の「植物検疫証明書」が必要になります。 野菜の状態・種類、国や地域によっては輸入できないもの、あるいは植物検疫が免除されるものもあります。 植物防疫法の手続きの他に食品衛生法、食品表示法の手続きも必要です。
ニジイロクワガタは輸入禁止ですか?
ニジイロクワガタは輸入禁止!
なので、今現在日本で出回っているニジイロクワガタは、輸入禁止になる前に輸入した個体をブリードし繁殖させた個体になります!