不法投棄されたらどうしたらいい?
不法投棄は犯罪ですので、ごみの中に個人が特定できるようなものがあれば、警察にご相談ください。 もし、頻繁に不法投棄がされるということであれば、一度警察へ相談のうえ、ごみゼロ推進課までご相談ください。
ゴミの不法投棄の対処法は?
一般廃棄物の場合は市(区)役所又は町村役場に、産業廃棄物の場合は都道府県又は政令市の保健所にご通報ください。 なお、一般廃棄物か産業廃棄物か分からない場合などは、先ず、市(区)役所又は町村役場にご相談いただくか、あるいは環境省の不法投棄ホットラインにご通報ください。
不法投棄 ゴミ どうなる?
(1)個人が不法投棄した場合
個人が家庭ごみなどを不法投棄した場合は、廃棄物処理法第16条の違反となります。 同法第25条14号が適用され、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科せられるだけでなく、その両方が科せられることもある重罪です。
不法投棄 誰かわからない?
誰が不法投棄したのかわからないのが問題
それを防ぐためにも自治体では積極的に回収をしていないと考えられます。 それでも一度は相談してみてください。 また、防犯カメラを設置するなど犯人を捜し出せば、自治体や警察も動いてくれるでしょう。
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不法投棄 初犯 罰金 いくら?
個人が不法投棄をした場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方の刑に処すると規定されています(廃棄物処理法 第25条 第1項第14号)。 不法投棄した物や状況にもよりますが、初犯であり本人も反省している場合は、罰金刑だけになることもあるでしょう。
どこまでが不法投棄?
不法投棄とは 不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路や空き地(自らの土地を含む)等に捨てる行為です。 空き缶、ガムの包み紙、たばこの吸殻など軽微なごみのポイ捨ても不法投棄になります。 市内でも夜間、人の目に付きにくい場所や道路沿い、荒廃地などに不法投棄、ポイ捨てが発生しています。
不法投棄のルールは?
不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条により「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とされ、また同法第25条により「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」とされています。
不法投棄 なぜ ばれる?
不法投棄がバレる理油にはさまざまなものがありますが、一つは監視カメラで人物を特定されること、一つは、不法投棄したものの情報から個人が特定されるというものがあります。 現在、街のいたるところで監視カメラが設置されているため、どこにでもカメラがあり、不法投棄の瞬間が撮影されています。
家庭ゴミの不法投棄の罰則は?
不法投棄の禁止と罰則について
また、同法第25条では、個人の不法投棄に対して5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられること、同法第32条では法人の不法投棄に対して3億円以下の罰金刑が科せられることが規定されており、不法投棄の行為者には厳しい罰則が科せられることになります。